1 知的障害・発達障害 と差別解消法 2013年9月28日(土) REASE公開講座:知的障害・発達障害と社会 川島 聡 2 差別解消法(成立と施行) 2013年6月19日 法律の成立 ・2013年度 基本方針の作成 ・2014年度 対応要領・対応指針の作成 ・2015年度 法律の周知徹底 2016年4月1日 法律の施行 3 差別解消法(構成) 第1章 総則(1条-5条) 第2章 基本方針(6条) 第3章 差別解消措置(7条-13条) 第4章 差別解消支援措置(14条-20条) 第5章 雑則(21条-24条) 第6章 罰則(25条、26条) 4 差別解消法(差別解消措置) 行政機関等は、 ・不当な差別的取扱いをしてはならない ・合理的配慮をしなければならない 事業者は、 ・不当な差別的取扱いをしてはならない ・合理的配慮に努めなければならない 主務大臣は、 ・事業者に報告徴収・助言・指導・勧告できる 5 差別解消法(差別解消支援措置) 1)相談・紛争防止・紛争解決の体制整備 2)啓発 3)情報の収集・整理・提供 4)障害者差別解消支援地域協議会の組織 6 改正障害者雇用促進法(成立と施行) 2013年6月13日成立 2016年4月1日施行 障害労働者に対する事業主の障害差別を解消するための措置は、改正障害者雇用促進法の定めによる(障害者差別解消法13条) 7 改正障害者雇用促進法(新設規定) 第2章の2 障害者に対する差別の禁止等 (34条~36条の6) 第3章の2 紛争の解決 第1節 紛争の解決の援助 (74条の4~74条の6) 第2節 調停 (74条の7・74条の8) 8 改正障害者雇用促進法(事業主) 雇用分野で事業主は、 ・不当な差別的取扱いをしてはならない ・合理的配慮をしなければならない ・障害労働者からの苦情の自主的解決に努めなければならない 9 改正障害者雇用促進法(厚労大臣) 厚労大臣は、 ・不当な差別的取扱いと合理的配慮の規定に関して、事業主向けに「指針」を定める ・不当な差別的取扱いと合理的配慮の規定に関して、事業主に助言・指導・勧告ができる 10 改正障害者雇用促進法(労働局長) 都道府県労働局長は、事業主と障害労働者との紛争について、 ・紛争当事者に助言・指導・勧告ができる ・紛争調整委員会(個別労働紛争解決促進法 6条1項)に調停を行わせる 11 差別解消法における障害者の定義 障害者とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう 12 雇用促進法における障害者の定義 障害者とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう (改正後の定義) 13 障害の二つの用語法 障害学的用語法:障害=社会的障害 (Disability = Social Barrier and/or Social Disadvantage) 法律学的用語法:障害=心身の機能の障害 (Disability = Impairment) 14 障害のモデル 医学モデル的な因果関係:障害のみにより継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける 社会モデル的な因果関係:障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける 15 知的障害(者)とは 知的障害者福祉法→知的障害(者)の定義なし 療育手帳に関する昭和48年事務次官通知 (A)重度の障害(IQ35 又は IQ50+身体障害) (B)それ以外 16 知的障害(者)とは 厚労省「知的障害児(者)基礎調査」 知的障害者とは、「知的機能の障害」(IQ70まで)が発達期(18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるものを意味する 17 発達障害(者)とは 発達障害者支援法:発達障害(者)の定義 ・自閉症 ・広汎性発達障害(アスペルガー症候群、高機能自閉症) ・学習障害 ・注意欠陥多動性障害 18 合理的配慮の具体例:教育の場合 2012年 中教審 合理的配慮等環境整備検討 WG報告「別表」 (1-1) 教育内容(別表1-2) (1-2) 教育方法(別表3-5) (2) 支援体制(別表6-8) (3) 施設・設備(別表9-11) http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chu kyo/chukyo3/046/attach/1316185.htm