p.1 合理的配慮とは何か REASE公開講座 2016年7月16日(土) 東京大学 岡山理科大学 川島 聡   絵:たなか慶 p.2 2つの法律 差別解消法(雇用分野以外)→基本方針・対応要領・対応指針 雇用促進法(雇用分野)→合理的配慮指針 p.3 内容と手続 合理的配慮の内容→7つの要素 合理的配慮の手続(提供過程)→3つの性格 p.4 合理的配慮の内容1:個々のニーズ ≪レストランの3つの絵:左側は車いす利用者の目の前にある入り口の段差の絵。真ん中はテーブルで墨字のメニューを手に取った視覚障害者の絵。右側はテーブルで手話で店員に話しかけているろう者の絵≫ p.5 合理的配慮の内容2:非過重負担 ≪「事業への影響の程度」、「実現可能性の程度」、「費用・負担の程度」、「事業規模」、「財政状況」の各要素を頭に描いているレストランのオーナの絵≫ p.6 合理的配慮の内容3:社会的障壁の除去(の実施) ≪レストランの3つの絵:左側は車いす利用者の目の前にある入り口の段差にスロープが設置された絵。真ん中はテーブルで点字のメニューを手に取った視覚障害者の絵。右側はコミュニケーション・ボードを用いてオススメのメニューについて話をしているろう者と店員の絵≫ p.7 合理的配慮の内容4:意向尊重 ≪車いす利用者の2つの絵:左側は車いす利用者(あまり良い表情をしていなくて、頭の中で×印を思い浮かべている)がレストランの裏口の前にいる絵。右側は車いす利用者(良い表情をしていて、頭の中で○印を思い浮かべている)がスロープが設置されたレストランの正面入口の前にいる絵≫ p.8 合理的配慮の内容5:本来業務付随 ≪扉が空いたレストランのトイレの前で、店員が車いす利用者の手をとって、トイレ内に誘導している絵≫ p.9 合理的配慮の内容6:機会平等 ≪レストラン内で、車いす利用者(あまり良い表情をしていない)の前に段差があり、その段差の右側にスロープがただ立てかけてある絵≫ p.10 合理的配慮の内容7:本質変更不可 ≪暗闇の中の各テーブルに小さなロウソクが灯っているレストランで、一番手前のテーブル席で、手話で会話をしている男女がおり、そのテーブルの背後に、ひときわ大きな炎を灯したロウソクを手にした店員が立っている絵) p.11 合理的配慮の手続:個別的・事後的・対話的性格 ≪左側の車いす利用者と、右側のレストラン(キッチンゴローという店名)のオーナーとが電話で話している絵。車いす利用者が「配慮が必要です」と伝え、「どのような配慮でしょうか?」とオーナーが聞き、車いす利用者が「スロープをかけて下さい」と答えている≫ p.12 事前的改善措置の手続:集団的・事前的性格 ≪レストランの店員2名とオーナーが、机を囲って議論している絵。左側の店員が「車イスのお客さまたちもきっと来店しますよ」と言い、右側の店員が「あらかじめ段差をなくしておきましょう」と提案し、オーナーが入口にスロープを設置したイメージを思い浮かべている≫ p.13 まとめ1:合理的配慮の内容 ≪「個々のニーズ」、「非過重負担」、「社会的障壁の除去」、「意向尊重」、「本来業務付随」、「機会平等」、「本質変更不可」という言葉がならび、最後に「など」という言葉がある。≫ p.14 まとめ2:合理的配慮の手続 ≪左側に車いす利用者の絵、右側にレストランのオーナーの絵がそれぞれ描かれている。左側の絵の上には「個々の障害者」、右側の絵の上には「個々の相手方」と記されている。左側の絵から右側の絵に向かった矢印の中には「意思の表明」と、左側の絵と右側の絵の両方に向かった矢印の中には「対話」と、右側の絵から左側の絵に向かった矢印の中には「配慮の(不)提供」と、それぞれ記されている。そのうえで、「I.個別的性格」という言葉から、「個々の障害者」と「個々の相手方」という言葉に向かって矢印がひかれている。また、「意思の表明」の下に「II.事後的性格」という言葉が、「対話」の下に「III.対話的性格」という言葉が、それぞれ配置されている。左側の絵(車いす利用者の絵)からさらに左に向かって矢印が引かれており、矢印の上に「相談・訴え等」と記されている。右側の絵(レストランのオーナーの絵)に向かって右から矢印が引かれており、矢印の上に「行政指導」と記されている。